”相続対策”は生前に行わなければ意味がありません。
それぞれのご家庭・生活スタイルに見合った方法を、一緒に探しましょう!
”相続税”は、皆さまにとって以前よりも身近なものとなりました。
平成27年の相続税の大改正により、「基礎控除額(相続税が発生しない財産額のことです。)」は次のように変化しました。
今までは
『平成26年12月31以前』に亡くなられた場合
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
(例) 夫、妻、子2人の4人家族
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
現在は、平成27年の相続税の改正により、上記の”60%”に縮小されました。
『平成27年1月1以後』に亡くなられた場合
3,000万円+600万円×法定相続人の数
(例) 夫、妻、子2人の4人家族
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
上記金額の範囲内であれば、相続税は発生致しません。
皆さまは、ご自身に相続税が発生するかどうかご存知でしょうか?
まずは”ご自身の財産総額”を把握することから一緒に始めませんか?
相続税が発生する場合、支払うのは残されたご家族の方々です。
生前に、【誰に】【どの財産を】【いくら】渡すのか、あらかじめ会話し、知らせておくことが、”相続対策”において最も大切なことだと考えます。
ご家庭の事情は皆さま異なります。どの方法が皆さまにとって最も良い選択なのか。ゆっくりお話し合いの上、総合的にサポートさせて頂きます。
弊所は、相続業務に関しまして、基本的に下記の業務を行っております。
- 相続税試算
- 遺言書作成
- 相続税申告書・贈与税申告書作成
- 非上場会社の株価評価
- 資産の贈与・譲渡
まだ相続が発生していない場合(生前の相続対策に向けて)
- 相続税の”試算”
まずは現状を把握することから始めましょう。
「相続税額」だけでなく、「相続財産の内訳※」も気にするようにします。 - 現時点での心配事・問題点を列挙
”相続税の試算”をきっかけに、「不安点」を洗い出します。 - ”相続対策”の目的は?
「単純に相続税額を少なくしたい」「相続人に均等に財産を渡したい」「長男に多く財産を渡したい」「二男に会社を継がせたい」など。目的をはっきりさせましょう。 - 具体的な方法を決めましょう
- 実行
”目的”が決まればあとは”実行”です。主な方法は「生前贈与」「遺言書の作成」「養子縁組」「生命保険の活用」「不動産の購入」などがあります。
※相続財産の内訳とは
例えば、下図のようなポートフォリオを作成致します。
相続税を支払うのは、残された相続人です。相続税は原則キャッシュで支払わなければならないので、現金・預貯金などのキャッシュを相続した相続人は、簡単に相続税を支払うことができます。しかし、土地・家屋などの不動産を相続した場合には、その相続人自身にキャッシュがないと相続税を支払うことができません。ですので、相続する財産のバランスが大切だといえます。このような現況を把握するためにも、「相続税の試算」は必要だと考えます。
「土地・家屋の割合」が”60%”を超える場合には、相続税の支払いに支障をきたす可能性が高くなりますので、早めの相続対策が必要といえます。
すでに相続が発生している場合(相続税申告書の作成に向けて)
- 死亡
「相続の開始」です。このたび亡くなられた方のことを「被相続人」といいます。 - ”遺言書”はありますか?
- ”相続人”を特定しましょう
突然見知らぬ兄弟が現れることもあります。 - 相続を”放棄”するかどうか
「相続の話し合い」に”参加しない”ことを選ぶこともできます。 - 「所得税・消費税」の”準確定申告”
被相続人が、生前「個人事業主」だったり「不動産所得」があることにより、毎年確定申告をしていたとします。このとき相続人全員は、被相続人の「1/1~亡くなった日」までの所得を計算し、被相続人の代わりに税務署に申告を行う必要があります。これを”準”確定申告といいます。 - 相続財産の評価
ここからいよいよ細かい「相続税」の計算に入っていきます。 - ”遺産分割協議書”の作成
「誰が」「どの財産・債務を」「いくら」引き継ぐか、相続人の皆さまでの話し合いのうえ最終決定された内容が記載された書類です。 - ”相続税申告書”の「提出・納税」
被相続人が亡くなられた日から10ヶ月以内に「相続税申告書」を税務署に提出し、同時に「相続税の納付」も行います。 - 相続財産の”名義変更”
最後に、被相続人名義の財産を、相続人名義に変更(相続登記)して終了です。